有料職業紹介事業
有料職業紹介事業は、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けたうえで、港湾運送業務や建設業務等の禁止業務以外の職業紹介を有料で行う事業をいいます。
有料職業紹介事業は以下でご説明する無料職業紹介事業以外の職業紹介事業すべてをいいます。その職業紹介事業が営利目的かどうかは問わず、職業紹介業務をしたことについて何らかの報酬を得る場合には有料職業紹介事業となり、許可が必要となります。
より詳しい内容については、別のページで詳しくご紹介します。
無料職業紹介事業
無料の職業紹介というと、真っ先に思い浮かべるのは、公共職業安定所(ハローワーク)ですが、職業安定法第33条で定める「無料職業紹介事業」は、ハローワーク(職業安定法第8条)が行う職業紹介ではなく(これらは法律ですでに職業紹介を行うことを認められている)、厚生労働大臣の許可または届出を受けたうえで行う、無料の職業紹介事業をいいます。
どういった場合が該当するか、なかなかイメージしにくいとは思いますが、最も分かりやすいのは高校や大学が行う職業紹介です。高校や大学では、卒業見込みの学生に対し、就職先を紹介しますが、紹介先の企業からなんらかの報酬を受けたりすることは基本的にありませんので、無料の職業紹介事業と言えます(学校等が行う職業紹介は職業安定法第33条の2で規定されており、許可ではなく届出が必要になります)。
では、許可が必要となる無料職業紹介事業がどういうものかというと、なかなかケースとしては少ないですが、例えば、会員企業から会費を集めて運営しているような団体(〇〇協会のようなもの)において、会員企業向けに無料で人材を紹介するような場合が想定されます。ただ、どちらにしてもケースとしては極めて少ないのかと思います。