有料職業紹介事業を行う事務所について、最近、実地調査で指摘を受けた点について解説します。

以下をご覧になる前に「紹介業を行う事務所について その1」「紹介業を行う事務所について その2」を先にご覧ください。

事務所は広すぎてもダメか?

事務所で特に問題になるのは、その広さとプライバシーが確保できているかどうかです。

広さで問題なるのは、基本的に狭すぎる場合ですが、逆に広すぎる場合はどうでしょうか?

もちろん、広すぎるからダメというわけではありません。

ただし、例えばワンフロアーで700㎡くらいある事務所の場合で、有料職業紹介事業に携わる人員が2人の場合、どう考えても、有料職業紹介事業のために、この広さが必要になるわけではなく、紹介責任者等の席がある付近と面談スペースを主に使うことになると思います。

この場合、許可申請時および実地調査時に、この事務所スペースの中で有料職業紹介事業として使用する部分を示すように指示されます。

例えば、上記事務所で、有料職業紹介事業として使用するスペースが最大でも3分の1くらいであれば、その部分をレイアウト図等で示しておく必要があります。

そして、実地調査時には、そのレイアウト図で示した通りにしておく必要があります。

もちろん、これは絶対的な要件ではないので、労働局からは指示というかお願いという形でそのように申請するように言われます(お願いと言っても従わざるを得ないのですが・・・)。

よって、ワンフロアーで大きな事務所の場合は、少しだけ注意するようにしてください。