家政婦には2種類ある

家政婦と言っても実は2種類あります。労働基準法の「家事使用人」に該当するか否かです。

通常、家政婦というと各個人の家庭に行き、そこで、いろいろな家事を行うのですが、その家庭(家主)に直接、指揮命令されて働く場合(指揮命令というと偉そうですが、普通に、例えば、「今日は洗濯と夕食づくりをお願いします」といった感じです。)は、この場合は、その家主が雇用者となり、その家政婦を雇う形になります。この場合は、労働基準法の「家事使用人」に該当し、労働基準法の適用は受けません。通常、労働基準法上の労働者であれば、労災保険や雇用保険が必要になりますが、それらも加入の必要はありません。
ただし、その家主が雇用主で家政婦が被雇用者という関係は変わらないので、その家政婦を雇用する過程で、間に紹介業者を挟む場合(その紹介業者が家政婦をあっせんする場合)、その紹介業者は有料職業紹介の許可が必要になります。

一方、例えば、家事代行サービス会社に雇われている家政婦の場合は、その家事代行サービス会社自体が雇用主となり、直接的な指揮命令もその家事代行サービス会社が行うため、こちらは、労働基準法の労働者に該当し、労災保険や雇用保険の加入が必要になりますが、家事代行サービス会社は有料職業紹介事業の許可は必要ありません(各家主から直接的な指揮命令を受けないことが条件となります。直接指揮命令を受けると派遣法上の問題がでてきます)。

まとめ

家政婦紹介なのか家事代行サービスなのかで家の中でやることは同じでも、許可の不必要や労働基準法の適用も違ってくることになります。利用する側は、どちらでも大差ないのであまり気にしていないかもしれませんが、それぞれの事業者側は、状況により、適用される法律が変わってくるので注意が必要です。