職業紹介の許可申請を行う際、役員全員の履歴書等を提出する必要があります。
履歴書には、他社の役員も兼務している場合は、その履歴も記入する必要があり、その役員就任が申請時点でも継続している場合は、その兼務先の会社の履歴事項全部証明書などのその会社の事業内容が分かるものを添付する必要があります。
これは、以前、「親会社が風俗営業を行っている場合、その子会社は紹介業の許可を取れるか?」でも説明いたしましたが、
有料職業紹介の許可に当たり、代表者及び役員が、風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人または実質的な営業を行う者でないことという要件がありますので、これに該当しないかのチェックを行うためです。
よって、役員に就任している兼務先が、風俗営業等を実質的に行っていると、許可が取得できない可能性がでてきます。
また、風俗営業以外で例えば貸金業などを実質的に営業している場合は、貸金業の許可証等の提出が必要となります。
職業紹介責任者は、原則、その会社に専属である必要があるので、兼務の問題は出ませんが、役員が他社の役員を兼務していても、問題はないのですが、上記の点だけは注意する必要があります。