職業紹介事業を運営するにあたり、事業者は、求職者及び求人者に対し、その求人及び求職の申し込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取り扱いをすることは禁止されています。
また、当然ながら障害者に対しても障害者であることを理由として、不合理な差別的取扱いをしてはなりません。
レアケースですが、求職者が職業安定法第48条の4に基づく申告(法律違反があった旨を厚生労働大臣に申告すること)を理由に差別的な取り扱いをすることも禁止されています。

また、職業安定法第3条の趣旨から、年齢による不合理な差別的職業紹介は不適当である旨、周知および求人者等へ指導するよう努めることも重要です。
差別的な取り扱いに対し、厚生労働大臣(実務は各都道府県労働局)が職業安定法第48条の2に基づく指導、助言が行われることがありますので、この点でも注意が必要です。

募集に関する男女の均等な機会の確保

職業紹介事業者が、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」第5条の規定に違反する内容の求人申し込みを受理して当該求人に対して職業紹介を行うことは、職業安定法第3条の趣旨に違反することになります。