有料職業紹介事業の許可を取得するためには、必ず1名以上の職業紹介責任者を準備する必要があります。
役員が兼務することも可能なのでの、多くの場合は代表取締役が職業紹介責任者を兼務します。
その場合は、特に問題は無いのですが、従業員を職業紹介責任者とする場合で、すでに他の事業を始めているのであれば、許可前にその方を雇用していても、仕事があるので問題ありません。
しかし、例えば、職業紹介事業を専門に行う会社を新規に設立した場合、事業を開始できるのは、最短でも設立から3ヶ月後くらいになります。
なぜかというと、会社設立して、すぐに有料職業紹介事業の許可申請をしても、労働局と厚生労働省の審査で2ヶ月以上かかるためです。
(具体的に例えば、6/15に許可申請を行っても、実際に許可が下りるのは9/1です)
そうなると、設立と同時に、職業紹介責任者を雇用してしまうと、その方は2ヶ月以上何も仕事が無いことになります(開業準備等で仕事がある場合は除く)。仕事が無くても雇用している以上は給与が発生するので、会社にとっては大きな負担となります。
そのため、職業紹介責任者の雇入れ日を許可日に合わせることも可能です。
ただし、当然ですが、その職業紹介責任者が確実に許可日に入社することが求められます(許可申請時に誓約書を提出します。万が一入社できない場合は許可取り消し対象となります)。
許可を申請する時点で職業紹介責任者が入社していることがベストですが、上記のような理由で、許可申請時点で職業紹介責任者が実際に入社していなくても申請自体は可能ですので、その場合は、事前にご相談ください。