求人及び求職の申し込み

求人の申し込み

有料職業紹介事業者は求人者(労働者を求めている会社)からの求人の申し込みは、原則としてすべて受付しないといけません(受付したからと言っても、結果的に紹介する人材がいなくても構いません)。ただし、その求人者からの申し込みの内容が法令に違反するとき、その求人者が提示する賃金や労働時間等の労働条件が同職種の一般的な労働条件と比べて著しく低いなどの場合(例えば、時間当たりの給与額が最低賃金を下回っているような場合など)、または求人者が労働条件を一切明らかにしないような場合には、申し込みを拒否することが認められています。拒否する場合は、有料職業紹介事業者はその求人者に対しなぜ受理しなかったかの理由を説明しなければなりません。

求職の申し込み

有料職業紹介事業者は、求職者(仕事を探している人)からの求職の申し込みは原則としてすべて受理しなくてはなりません。ただし、その申し込みの内容が法令等に違反する場合は、その申し込みを拒否できます。ただし、拒否する場合は、その理由を求職者に説明しなければなりません。

取扱職種の範囲

上記で説明したように、有料職業紹介事業者は、原則としてすべての求人及び求職を受け付けなければなりません。ただし、その有料職業紹介事業者で特定の業種のみを扱うことを定め、これを厚生労働大臣に届け出た場合に限り、職種を限定することができます。
私共では、いままで有料職業紹介の許可申請を多数代行してきましたが、職種を限定される方は、ほとんどいません。なぜなら、サービスの範囲を狭くすることになりますし、例えすべての求人や休職を受け付けたとしても、結果的に、紹介する会社や人がいない場合でも構わないためです。ただ、とにかく専門性を前面に押し出したい場合は、上記の届出も有効と言えます。

取扱地域の範囲

地域に関しても、原則としては、日本全国を対象として、求人又は求職を受理することが求められますが、こちらも一定の地域(都道府県や市町村単位)に限定することが可能です。地域を限定するためには、こちらも届出が必要になります。ただ、こちらについては、私どもで代行させていただいた方の中には、採用する方はみえませんでした(正直、職種と違って地域を限定にするメリットはほとんど無いように思います)。