最近、紹介業を行う事務所についてのお問い合わせが増えておりますので、もう少し掘り下げて解説したいと思います。

以下をご覧になる前に、「紹介業を行う事務所について その1」を先にご覧ください。

レンタルオフィスやシェアオフィスで有料職業紹介事業の許可を取得することは可能か?

最近、ご質問が多いのが、レンタルオフィスやシェアオフィス等でも許可の取得は可能か?というものです。

早速 答えですが、

「可能です」

レンタルオフィスだから、ただちにダメということは、ありません。ただ、当然ながら個人情報等の保護が適切に行える状態であることが求められますので、どんなレンタルオフィスでも可能かというとそういうわけではありません。

例えば、よくレンタルオフィスで、一人分の席だけレンタルするタイプがあるかと思いますが、この場合は、ダメです。通常、このパターンだと、例えば、パソコンの画面等に個人情報等が映っていても、オープンなオフィスなので、だれでものぞけてしまいます。また個人情報が入った書類等の保管もままなりません。

こういった状態では、とても個人情報の保護に配慮しているとは言えません。

よって、レンタルオフィスであっても、個室になっているような契約プランが必要にはなってきます(各労働局によって考え方に違いがあるので、最終的には労働局に確認してください)。ただ、現在は、広さに関する制約はないので、本当に適切に業務が遂行できる環境であれば、どんなに狭くても構いません(ただし、常識の範囲内で)。

有料職業紹介事業を行うためには、必ず面談スペースが必要ですが、必ずしも、契約したレンタルオフィスの個室内に設ける必要はありません。レンタルオフィスだと、事前に申請すれば、同じビル内の個室の会議室がレンタルできると思いますので、そちらで面談を行うということで申請して構いません(つまり、その分、個室の執務スペースは狭くても大丈夫ということになります)。レンタルオフィスの契約書で、会議室が借りられるようになっていることが必要です。また、会議室であっても、ガラス張りの会議室やオープンな会議室では認められない可能性が高いです。

また、無料で使えるようなオープンな休憩スペースのようなところでは、許可が下りない可能性が高いのでご注意ください(個人情報保護に配慮できないため)。