最近、「建設業へ紹介したい」というご相談が、また増えてきています。
コロナ過で住宅の着工件数が増えたにも関わらず、建設従事者は、あまり増えていません(むしろ減っている)。
つまり、建設業は、すでにかなり前から慢性的な人手不足です。
そのため、建設会社は、なんとしても建設従事者を増やしたいと考えていますが、給与額を引き上げてもなかなか応募がありません。だから、有料職業紹介事業者に依頼が多数きているものと思われます。
しかしながら、すでに「紹介できない職種」でも解説していますが、建設業の現場労働者の紹介はできません。
建設業への紹介はできませんとお答えすると、根拠条文を教えてくださいと再度ご質問されることも多いので、以下に根拠条文を載せておきます。
(取扱職業の範囲)
第三十二条の十一 有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。
② 第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。
以前にもご説明していますが、禁止されているのは現場作業員であるため、建設事務員や施工管理者なのどの紹介は可能です。
上記をご説明してもどうしても建設業への有料職業紹介をしたいという方がたまに見えますが、
建設業の有料職業紹介自体は存在します。以下をご覧いただくとわかると思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12857.html
つまりは、事業主団体しか許可の対象としていません。事業主団体とは、例えば以下のような団体を指します(許可を取得している団体です)。
上記から、通常の株式会社等で例え有料職業紹介事業の許可を取得したとしても、建設業の現場作業員の紹介はできませんので、ご注意ください。