愛知県外からのお問い合わせはご遠慮ください。

当事務所は、愛知県名古屋市にございます。他県での許可申請は行っておりません。
そのため、お問い合わせも愛知県に限らせて頂いております。
また、当ホームページの内容はあくまで、愛知県内で許可を取得されたい方向けの内容となっておりますことをご了承ください。
県外からのお問い合わせが非常に増えておりますが、本社が愛知県以外にある場合は、各都道府県の労働局又は、許可申請の代行業務を行っている地元の社会保険労務士事務所へお問い合わせください。

愛知県に本社があるお客様は、些細なご質問でも歓迎です。
愛知県内に限れば、他のどの事務所よりも経験豊富です(派遣と紹介合わせて200件以上の申請実績があります)。

ご依頼いただくことが前提であっても、事前に無料の面談によるご相談を受けて頂くことをお願いしております。許可申請には様々な要件等があり、実際にご説明をさせていただくと、申請を断念されるお客様も少なくありません。資産要件等を満たしていても、実際には申請できないというケースがございます。そのため、お手数ですが、上記のような対応をとらせて頂いております。あらかじめご了承ください)。原則、初回のみ弊事務所にお越し頂けば、その後は、こちらから伺うか、メール、郵便等でのやり取りで完結いたします。
面談による無料相談をご希望の場合は下記よりお申込みください。

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有料職業紹介事業の許可取得のための要件

まずは、資産要件を満たす

有料職業紹介事業の許可を取得するためには、「資産要件」というものを満たさなければなりません。資産要件とは、その会社が有料職業紹介の許可を取得して適正に業務を行うのに相応の体力がある会社なのかを見るための要件になります。
具体的には、まずは、直近の決算書の中の貸借対照表を用意してください。
そして貸借対照表の資産の総額から負債の総額を控除した額が500万円以上になっているかどうかを確認してください。
下記の貸借対照表のサンプルで言うと①から②を引いた額が500万円以上になっている必要があります。下記の例ではぎりぎり500万円になっています。
次に資産の部の現預金の欄を確認し、ここが150万円以上になっているかどうかを確認します。
下記のサンプルでは③の額が150万円以上かを確認します。下記では380万円なので要件を満たすことになります。


よくご質問で、現在、会社の通帳に500万円以上入っているが残高証明等でもOKかと聴かれますが、例え現在、口座に500万円があってもダメです。あくまで、直近の決算書で要件を満たしているかどうかを見ます。
あと、設立したばかりで、まだ一度も決算を終えていない場合は、設立時の貸借対照表で判断しますので、基本的に資本金500万円で全額現金出資であれば、それで資産要件は満たすことになります。

職業紹介責任者の準備

有料職業紹介事業の許可を取得するためには、1名以上の職業紹介責任者を準備しなければなりません。職業紹介責任者は、その会社に常勤の方である必要があります。
代表取締役が職業紹介責任者を兼務しても構いませんし、新たに労働者を雇い入れて、その方を専任の職業紹介責任者にしても構いません。ただし、以下の3つを満たす必要があります。
①欠格事由に該当していないこと
②職業紹介責任者講習を受講していること(5年以内)
③成年に達した後、3年以上の職業経験を有する者であること(要するに20歳以降で普通に働いた経験が3年以上あるかどうか)
このほかにも、住所が一定しているなど細かい規定はありますが、大きなものは上記3つです。

職業紹介責任者については、以下で詳しく解説しています。

職業紹介責任者について

事業所(事務所)の要件

有料職業紹介事業を行うためには、事業所(事務所)を用意しなければなりません。どんな事務所でもよいわけではなく、以下の要件を満たしている必要があります。
①原則として20㎡以上の広さを確保してください(現在は必ずしも20㎡無くても認められます。詳しくは「紹介業を行う事務所についてその1 その2 その3」参照)。
②一般的な有料職業紹介事業の場合、求職者又は求人者が事務所に面接等に来る場合が多いと思いますが、その場合、面談用の個室、又はパーテーション等で区切った空間が必要になります(プライバシーを保護するため)。事務所内に面談スペースはないが、例えば、同じビルの別の部屋が貸会議室等になっていて、そこが確保できる状態であればそれでも構いません。
③例えば性風俗店などが密集しているような場所では事務所を設置できません(ケースバイケースになります。不安な方は一度ご相談ください)。
そのほか、事務所に関して要件というか注意点ですが、マンションやアパート等の一室でも構いませんが、借主は会社名義で行ってください。また、その賃貸契約書の使用目的欄は必ず「事務所」にしてください。使用目的が「住居」の場合は認められません。個人が所有するマンション等でもOKですが、個人と会社との間で賃貸借契約を締結する必要があります。

サービス案内

有料職業紹介事業許可申請代行サービス(愛知県限定)

有料職業紹介事業許可申請代行サービスは、愛知県内の企業様向けに、計画書・許可申請書等許可に必要なすべての書類の作成、申請書類の労働局への提出、実地調査への立ち合い等、許可が確実に取得できるまでサポートするサービスです。

有料職業紹介事業許可申請代行サービスの費用 :
     弊所手数料 110,000円(税込み)

(上記外に実費として、登録免許税90,000円、収入印紙50,000円が必要になります。)

※上記サービスをお申込みいただく前に、無料の面談相談をご利用ください。要件を満たしているかどうかをそこで判断させていただくとともに、サービスの内容を詳細にご説明させて頂きます。
※正式にご依頼を頂く前に、原則として弊所へお越しいただき、無料の面談によるご相談を受けて頂くようお願いしております。
 無料の面談相談は、以下からお申し込みください。
 「無料面談相談お申込み

有料職業紹介事業許可「更新」申請代行サービス(愛知県限定)

有料職業紹介事業は、許可取得後、最初は3年後に、その後は5年ごとに更新手続きが必要になります。有料職業紹介事業許可更新代行サービスは、この一連の更新手続きを代行させていただくものです。

有料職業紹介事業許可「更新」申請代行サービス :
      弊所手数料 77,000円(税込み)

(上記以外に、収入印紙18,000円が必要になります。※上記金額は、弊所で新規許可を代行させて頂いた場合となります。新規許可を代行させて頂いていない場合は+33,000円となります))

※上記サービスは、愛知県に本店所在地がある企業様のみお申込みいただけます。他府県からのお申し込みはお受けできませんのでご了承ください。

※サービス内容にご不明な点は、以下よりお問い合わせをお願い致します。
 「お問い合わせフォーム

事務所案内

有料職業紹介事業と労働者派遣事業に特化した事務所社会保険労務士事務所アクティブイノベーションは、名古屋で15年以上、有料職業紹介事業又は労働者派遣事業をメイン業務とされているお客様のサポートに特化してまいりました。
また、愛知県のみで労働者派遣事業の許可申請、届出はゆうに15 0社以上を超え、有料職業紹介事業の申請も50社以上行ってまいりました(愛知県内のみの数字)。

もちろん許可申請だけにとどまらず、許可取得後のサポート(労務関連のサポート、賃金制度設計、労働・社会保険サポート等)も行っております。

今後、有料職業紹介事業の許可取得を目指す方、あるいは、すでに許可取得しているが、今後の運営に不安等がある方は、ぜひ、一度、ご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。052-229-1900(お問い合わせは愛知県限定です)受付時間 10:00 - 19:00

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