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家政婦紹介は許可が必要?

社会保険労務士事務所アクティブイノベーション|愛知県限定

家政婦紹介所や家事代行サービスを新たに始める場合、有料職業紹介事業の許可が必要なのかという疑問が生じます。

結論から言えば、家庭と家政婦との間の雇用契約の成立をあっせんし、紹介手数料を受け取る場合には、原則として有料職業紹介事業の許可が必要です。

一方、家事代行サービス会社が自社で雇用した従業員によって家事サービスを提供する場合には、通常、有料職業紹介事業の許可は必要ありません。

ただし、実際の事業内容によっては、労働者派遣事業との区分が問題になることもあります。

今回は、家政婦紹介と家事代行サービスの違い、許可の必要性、労働基準法や労災保険の取扱いについて詳しく解説します。

1.家政婦紹介は有料職業紹介事業に該当する?

一般的な家政婦紹介所では、家事を依頼したい家庭から求人の申し込みを受け、家政婦として働きたい人から求職の申し込みを受けます。

そして、双方の希望条件を確認したうえで、家庭と家政婦の間に雇用契約が成立するように紹介を行います。

これは、職業安定法第4条第1項に定められた「職業紹介」に該当する行為です。

職業紹介に関して手数料や報酬を受け取る場合には、職業安定法第30条に基づき、原則として厚生労働大臣の許可を取得する必要があります。

家政婦を紹介するというサービスの性質だけで特別扱いされるわけではなく、一般の有料職業紹介事業と同様に許可が必要となります。

2.家政婦紹介と家事代行サービスの違い

家政婦紹介と家事代行サービスは、一般家庭で掃除、洗濯、調理などを行う点では似ています。

しかし、法律上は重要な違いがあります。

それは、家政婦として働く人が、誰と雇用契約を結んでいるのかという点です。

家政婦紹介所の場合

家政婦紹介所は、家庭と家政婦との間の雇用契約成立をあっせんします。

紹介を受けた家庭が家政婦と直接雇用契約を結び、その家庭が雇用主になります。

例えば、家庭が家政婦に対して「今日は掃除と夕食の準備をお願いします」と指示し、家政婦がその指示に従って働くような形態です。

この場合、家庭と家政婦の間に直接の雇用関係が成立しています。

紹介所は、基本的に雇用契約の成立をあっせんする立場です。紹介手数料を受け取って事業として行う場合、有料職業紹介事業の許可が必要になります。

家事代行サービス会社の場合

一方、家事代行サービス会社が自社で従業員を雇用し、その従業員によって家庭向けの家事サービスを提供する場合には、通常、家庭と従業員の間に直接の雇用契約は成立しません。

この場合、雇用主は家事代行サービス会社です。

会社が自ら従業員の業務を管理し、家庭に対してサービスを提供する形態であれば、職業紹介事業には該当せず、有料職業紹介事業の許可は通常必要ありません。

ただし、サービスを利用する家庭が従業員へ直接指揮命令している場合には、労働者派遣に該当する可能性があるため、別途検討が必要です。

3.家政婦紹介・家事代行・労働者派遣の違いを比較

事業形態雇用主・契約関係許可の考え方
家政婦紹介家庭が家政婦を直接雇用有料で職業紹介を行う場合、原則として有料職業紹介事業の許可が必要
家事代行サービス家事代行会社が従業員を雇用し、自ら業務管理通常、有料職業紹介事業の許可は不要
労働者派遣派遣会社が従業員を雇用し、派遣先が指揮命令原則として労働者派遣事業の許可が必要
個人事業主による家事サービス家庭と個人事業主が業務委託等を契約真正な業務委託であれば通常は職業紹介に該当しない。ただし実態による

※上記は典型的な事業形態の比較です。実際の許可の必要性は、契約書の名称だけではなく、雇用関係や指揮命令の実態などに基づいて判断されます。

このように、一般家庭で提供する家事サービスであっても、事業者と働く人、利用者との関係によって適用される制度が異なります。

4.家事代行会社でも労働者派遣事業の許可が必要になる場合

家事代行サービス会社が従業員を雇用している場合、通常は有料職業紹介事業に該当しません。

しかし、ここで注意したいのが、従業員に対する指揮命令関係です。

労働者派遣とは、事業主が自ら雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、その派遣先のために労働させることをいいます。

例えば、家事代行会社が従業員を雇用しているにもかかわらず、実際にはサービス利用者である家庭が、従業員の具体的な作業方法や業務遂行について直接指揮命令するような場合です。

このような事業形態は、労働者派遣に該当する可能性があります。

ただし、家庭が「掃除をしてほしい」「この部屋を片付けてほしい」と希望を伝えたことだけで、直ちに労働者派遣と判断されるわけではありません。

実際に誰が作業の進め方を決定し、従業員を指揮命令しているのかなど、業務の実態によって判断されます。

契約書に「業務委託契約」「家事代行サービス契約」と書かれていても、実態として労働者派遣であれば、その名称だけで労働者派遣法の適用を免れることはできません。

そのため、家事代行サービスを事業として始める場合には、契約形態だけでなく、現場での指揮命令体制まで整理しておく必要があります。

5.家庭に直接雇用される家政婦は「家事使用人」に該当する

家政婦紹介所を通じて家庭に紹介され、その家庭と直接雇用契約を結んで家事業務に従事する人は、一般に「家事使用人」に該当します。

家事使用人については、労働基準法第116条第2項により、労働基準法が適用除外とされています。

また、最低賃金法についても適用除外となる一方、労働契約法は適用されます。

そのため、労働基準法の適用除外であることを理由に、契約内容や労働条件を自由に決めてよいというわけではありません。

厚生労働省は2024年2月に「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定し、労働契約の内容の明確化、適切な報酬や就業時間の設定、就業中の安全確保などを求めています。

特に、次の事項について、雇用主である家庭と家事使用人との間で確認しておくことが重要です。

  • 実際に担当する家事業務の内容
  • 就業する日や時間、休憩、休日
  • 報酬額や支払方法
  • 契約期間や契約終了時の取扱い
  • 就業中の事故やけがへの備え

なお、家事使用人に該当するかどうかは、単に「家政婦」と呼ばれているかどうかではなく、実際の雇用関係や勤務の実態などによって判断されます。

6.家政婦の労災保険や雇用保険はどうなる?

家政婦紹介と家事代行サービスでは、労働保険の取扱いにも違いがあります。

家庭に直接雇用される家事使用人の場合

一般家庭に直接雇用される家事使用人については、通常の労働者と同じ形で労災保険が当然に適用されるわけではありません。

ただし、家事使用人については、一定の要件を満たす場合に労災保険の特別加入制度を利用することができます。

また、雇用保険についても一般の事業所に雇用される従業員とは取扱いが異なるため、雇用形態に応じた確認が必要です。

家事代行会社に雇用される従業員の場合

一方、家事代行サービス会社が従業員を雇用し、その従業員が会社の指揮命令の下で業務を行う場合には、原則として通常の労働関係法令が適用されます。

労災保険については通常の適用関係となり、雇用保険については所定労働時間などの加入要件に基づいて判断します。

つまり、同じ家事を行っていても、家庭が雇用主なのか、家事代行会社が雇用主なのかによって、労働関係法令の適用が大きく変わります。

7.家政婦マッチングサイトも職業紹介の許可が必要?

最近では、インターネットを利用して家事サービスを提供する人と、サービスを利用したい家庭をマッチングする事業もあります。

この場合も、サイトを運営しているという理由だけで、有料職業紹介事業の許可が必要になるわけではありません。

例えば、独立した個人事業主が、自らの責任で家事サービスを提供し、家庭との間で真正な業務委託契約を結ぶ形態であれば、通常、雇用契約の成立をあっせんする職業紹介には該当しません。

一方、実際には家庭と家政婦の間に雇用関係が成立する仕組みで、サイト運営者がその雇用契約の成立をあっせんしている場合には、職業紹介事業に該当する可能性があります。

また、雇用契約の成立をあっせんしない情報提供サービスであっても、求職者情報の収集・提供の方法などによって、募集情報等提供事業としての届出が必要になることがあります。

詳しくは、「求人情報サイトは有料職業紹介事業の許可が必要か?」でも解説しています。

8.家政婦紹介所を開業する前に確認しておきたいこと

家政婦紹介所を開業する場合には、まず予定している事業が、有料職業紹介事業に該当するのかを確認する必要があります。

有料職業紹介事業として家政婦を紹介するのであれば、一般の有料職業紹介事業と同様に許可要件を満たさなければなりません。

主な確認事項は次のとおりです。

  • 資産要件:事業を適切に運営するための財産的基礎があるか
  • 職業紹介責任者:必要な要件を満たす責任者を選任できるか
  • 事務所要件:職業紹介事業を適切に行える事務所を確保できるか
  • 個人情報管理:求人者・求職者の情報を適切に管理できるか
  • 手数料制度:法令に適合した紹介手数料の仕組みとなっているか
  • 業務運営体制:家庭と家政婦との雇用関係を適切に取り扱えるか

特に、家政婦紹介では、紹介事業者、雇用主である家庭、家政婦の三者の役割を整理しておくことが重要です。

また、紹介手数料の設定や徴収方法についても職業安定法上の規制があるため、自由に料金を決めてよいわけではありません。

詳しい許可要件については、「有料職業紹介事業の許可要件」をご覧ください。

9.よくあるご質問

Q.家庭に家政婦を紹介して手数料を受け取る場合は許可が必要ですか?

はい。家庭と家政婦との間の雇用関係の成立をあっせんし、紹介手数料を受け取る場合には、原則として有料職業紹介事業の許可が必要です。

Q.家事代行サービス会社を設立するだけなら、職業紹介の許可は不要ですか?

自社で従業員を雇用し、自らの指揮命令によって家事サービスを提供する形態であれば、通常、有料職業紹介事業の許可は不要です。ただし、家庭から直接指揮命令を受ける形態では、労働者派遣との区分に注意が必要です。

Q.家政婦紹介所が紹介した家政婦の雇用主は誰ですか?

一般的な家政婦紹介では、紹介先の家庭が家政婦と直接雇用契約を結び、その家庭が雇用主になります。紹介所は雇用契約の成立をあっせんする立場です。

Q.家庭に直接雇用された家政婦にも労働基準法が適用されますか?

労働基準法上の家事使用人に該当する場合には、同法第116条第2項により適用除外となります。ただし、労働契約法は適用されるため、適切な労働契約や就業環境の確保が求められます。

Q.家政婦のマッチングアプリなら許可は不要ですか?

アプリというサービス形態だけでは判断できません。家庭と家政婦の間の雇用契約をあっせんするのか、独立した個人事業主のサービス利用契約を仲介するのかなど、実際の契約内容や運営方法を確認する必要があります。

愛知県で家政婦紹介所の開業をお考えの方へ

家政婦紹介所と家事代行サービスは、一見すると同じようなサービスに見えますが、雇用関係や指揮命令関係によって適用される法律が異なります。

特に、新たに事業を立ち上げる場合には、実際の運営方法を決める前に、職業紹介事業や労働者派遣事業の許可が必要となるかを整理しておくことが重要です。

当事務所では、愛知県の有料職業紹介事業許可申請に特化し、予定している事業内容の確認から、許可要件の確認、申請書類の作成・提出、実地調査への対応までサポートしています。

家政婦紹介所の開業や、有料職業紹介事業の許可取得をご検討中の方は、ぜひ初回無料面談をご利用ください。

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※本記事は2026年10月時点の職業安定法、労働基準法、労働者派遣法及び関係資料に基づく一般的な解説です。実際の許可の必要性や労働関係法令の適用は、契約内容及び業務の実態等により判断されます。

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